業務案内

個人

遺言書
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
 
遺産分割協議書
相続人の確定 被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人を確定する。
遺産の調査 被相続人の財産を調査し、遺産目録を作成する。 不動産、預貯金、株式、その他の財産について詳細を確認する。
相続人間での協議 相続人全員で集まり、遺産の分割方法について協議する。 各相続人の希望を確認し、公平な分割方法を決定する。
遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印する。 不動産が含まれる場合は、法務局に提出するための書類も準備する。
各種手続きの実施 預貯金の解約・名義変更、株式の名義変更、不動産の登記変更などを行う。。
金融機関等解約手続き
遺産分割協議書に基づき、代表相続人の口座へ振り込む。。
法定相続一覧図の申出
被相続人の情報を収集 被相続人の名前、住所、生年月日、死亡年月日を確認します。
相続人の情報を収集 被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。 配偶者、子供、両親、兄弟姉妹など、法定相続人をすべて確認します。
一覧図の作成 被相続人を中心に、相続人を図式化します。 各相続人の関係性や続柄を記入します。
生前贈与契約
贈与者と受贈者の特定 贈与者(財産を譲渡する人)と受贈者(財産を受け取る人)を特定します。 双方の氏名、住所、生年月日を確認します。
贈与する財産の特定 贈与する財産の詳細を明確にします。 不動産、現金、株式など、具体的な財産の内容を記載します。
契約条件の決定 贈与の時期、条件、受贈者の義務などを決定します。 特に条件付き贈与の場合は、その条件を明確に記載します。
契約書の作成 上記の内容を基に契約書を作成します。 必要に応じて、公証人による認証を受けると、法的な効力が強化されます。。